( 名 称)
第1条 この協会は、十勝日中友好協会と呼び、社団法人日中友好協会、北海道日中友好協会の構成団体である。事務所を会長または事務局長宅に置く。
( 構 成)
第2条 この協会は十勝管内に居住し、協会に登録する会員で構成する。ただし、留学などこの協会支援による関係者は会員となることができる。
( 目 的)
第3条 この協会は、日中両国人民の相互連帯を深め、世界の平和と発展に貢献することを目的とする。
( 活 動)
第4条 この協会は、社団法人日本中国友好協会及び北海道日中友好協会規約及び諸方針に従い、本部規約第3条に基づく諸活動を行なうほか、目的達成に必要な協会活動を行なう。
( 会 員)
第5条 この協会の目的規約に賛成し、入会金、会費を納める個人を会員とする。会員は、この会の諸機関に対して発議し、役員を選ぶことが出来る。
( 賛助会員)
第6条 この協会の運動を賛助し、賛助会費を納める個人及び団体を賛助会員とする。
( 家族会員)
第7条 この協会の運動を支持し、入会金、会費を納める個人を家族会員とする。会員は、この会の諸機関に対して発議し、役員を選ぶことが出来る。
( 機 関)
第8条 この協会に次の機関を置く。
(1) 総 会 総会は協会の最高議決機関であり年1回以上開く。
総会は会長が招集する。
(2) 理事会 理事会は、協会の業務を執行する機関で、理事、会長、副会長、事務局長、事務局次長をもって構成する。理事会は会長が招集する。
( 役 員)
第9条 この支部に次の役員を置く、役員は総会で選ぶ。
役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
会長 1名、副会長 若干名、理事 若干名、事務局長 1名、事務局次長 1名、会計監査 1名。会長は協会を代表し、統理する。副会長は会長の補佐をする。理 事は会長の命を受け業務を執行する。事務局長は会長の命を受け庶務、会計を執行する。事務局次長は事務局長を補佐する。会計監査は会計を監査、指導する。
( 顧 問)
第10条 この協会に顧問を置くことができる。
顧問は総会において決定し、会長が委嘱する。
( 経 費)
第11条 1.この協会の経費は、会費、賛助会費、活動収入及び寄付金等をもってまかなう。
2.この協会の予算、決算は総会の承認を得なければならない。
( 会計年度)
第12条 この協会の会計は、毎年4月1 日から翌年3月31日までとする。
( 表 彰)
第13条 この協会の発展のため、特別の功労があった会員に対しその表彰について上部機関に申請することができる。
( 規約の改廃)
第14条 この規約の改廃は総会において行なう。
( 施 行)
第15条 この規約は昭和61年12月1 日から実施する。
平成9 年2 月22日改正。
平成11年3月10日改正。
平成13年5月10日改正
平成19年6月26日改正
会員会費
入会金 1,000 円
年会費 ? 10,000 円 ( 本部会報「日本と中国」紙代を含む)
賛助会員会費
1口 20,000円 (本部会報「 日本と中国」 紙代を含まず)
支部会員・家族会員会費
入会金 1,000 円
年会費 5,000 円 ( 本部会報「 日本と中国」 紙代を含まず)