十勝日中友好協会


年間活動方針
2006年度活動報告
2007年度活動報告

   会長 後藤 裕弘
郵便番号080-0010
帯広市大通南21丁目14番地2 東方鍼灸院内
0155-24-8111  FAX 0155-24-7281
ホームページアドレス :http://toho-shinkyu.com/
E-mailアドレス :toho1189@rose.ocn.ne.jp

 



●会員の拡大

  1. ここ数年間、会員が30人を超え安定してきましたが、更に活動を高め多くの人々に日中友好の意義を広める ためにも会員拡大に努めましょう。

●年間行事について

    1. 中国語教室開催による留学生支援活動
      私費留学生支援を目的として続けてきました中国語教室も20年を経過しました。昨年新規生を募集し ましたが定員にみたず開催を 見送りました。状況をみて開催したいと考えています。
  1. 「第二回 中国語弁論大会の開催」
    昨年は実施できませんでしたが、中国語学習者への励みになるよう、9月24日の開催を予定しています。本年も帯広で中国語能力検定試験ができそうなので、その広報活動の場となるようにします。(担当 蓑口、渡部)
  2. 中国語能力検定試験「CHUKEN」の帯広開催
    道内では札幌だけでしたが、一昨年11月から帯広でも開催しています。「CHUKEN」とは、日中友好協会・中国大使館が全面的に後援している実用中国語検定試験協会の能力試験です。1級から4級まで7段階の資格です。
  3. 「第八回 日中友好キャンプ」の開催
    本年度は必ず実施できるよう、今から留学生に学校側の予定を把握し予定をたてるように念をおしています。(担当 吉川、渡部、奥村)
  4. 「中国留学説明会」と留学推薦活動
    本年度は、来年度留学のために、8月20日と2月に説明会を開催します。中国政府奨学金と一般推薦の二通りがあり、十勝から毎年推薦者が全員留学を果たしています。全国的に見ても珍しく、次世代を担う人々を育てる、大切な活動であると自負しています。会員の皆様も、ぜひ多くの人にご紹介下さい。(担当 後藤会長、吉川、渡部)
  5. 中国料理教室の開催
    婦人部の主催で、9月10日頃実施。(担当 奥村)
  6. 「国慶節」の慶祝行事
    中国札幌総領事館から、ご招待があれば参加する。帯広は総領事館から遠距離で、総総領事館へ行く機会がなく会員が領事の方々とお会いする機会が少ないので、例年のように会員の希望があれば出席者に同行して参加させていただくようにお願いする。(担当 後藤会長)
  7. 留学生支援活動について
    中国語教室の講師依頼による私費留学生への支援、中国料理教室の講師依頼による留学生家族への支援、総領事館提供のビデオをダビングして無料で貸し出す、正月のおせち料理の贈呈、支部主催行事(総会後の懇親会・日中友好キャンプ・会員家庭への招待など)への招待、中国ビデオ(PAL)の日本方式(NTSC)への無料変換など。(担当 吉川)
  8. 中国への学校建設協力
    中国へき地に希望小学校の建設という課題を、十勝日中友好協会独自で果たすという長期的な視野のもと、寄付活動に取り組んでいます。現在、資金集めの母体として、十勝日中友好協会北京事務所を北京市に開設しました。北京市朝陽区東興路七号 中国中医薬出版社開発部内(TEL 6415-0341)です。ここを拠点として、中国側の中国中医研究院、北京鍼灸骨傷学院、北京中医薬大学とそれぞれの付属病院と協力して「国際中国整体法学院」を既に開設し、生徒募集に入り、4月21日に第一期生が留学します。
  9. その他
    現在ホームページの開設準備をしており、会費だけに頼らない運営ができるように、協会として必要な事業は、たとえ困難でも前向きに向かって行きたいと考えています。
 十勝日中友好協会規約
 

( 名 称)
第1条  この協会は、十勝日中友好協会と呼び、社団法人日中友好協会、北海道日中友好協会の構成団体である。事務所を会長または事務局長宅に置く。
( 構 成)
第2条  この協会は十勝管内に居住し、協会に登録する会員で構成する。ただし、留学などこの協会支援による関係者は会員となることができる。
( 目 的)
第3条  この協会は、日中両国人民の相互連帯を深め、世界の平和と発展に貢献することを目的とする。
( 活 動)
第4条  この協会は、社団法人日本中国友好協会及び北海道日中友好協会規約及び諸方針に従い、本部規約第3条に基づく諸活動を行なうほか、目的達成に必要な協会活動を行なう。
( 会 員)
第5条
この協会の目的規約に賛成し、入会金、会費を納める個人を会員とする。会員は、この会の諸機関に対して発議し、役員を選ぶことが出来る。
( 賛助会員)
第6条
この協会の運動を賛助し、賛助会費を納める個人及び団体を賛助会員とする。
( 家族会員)
第7条
この協会の運動を支持し、入会金、会費を納める個人を家族会員とする。会員は、この会の諸機関に対して発議し、役員を選ぶことが出来る。
( 機 関)
第8条  
この協会に次の機関を置く。
(1) 総 会  総会は協会の最高議決機関であり年1回以上開く。総会は会長が招集する。
(2) 理事会  理事会は、協会の業務を執行する機関で、理事、会長、副会長、事務局長、事務局次長をもって構成する。理事会は会長が招集する。
( 役 員)
第9条
この支部に次の役員を置く、役員は総会で選ぶ。
役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
会長 1名、副会長 若干名、理事 若干名、事務局長 1名、事務局次長 1名、会計監査 1名。会長は協会を代表し、統理する。副会長は会長の補佐をする。理事は会長の命を受け業務を執行する。事務局長は会長の命を受け庶務、会計を執行する。事務局次長は事務局長を補佐する。会計監査は会計を監査、指導する。
( 顧 問)
第10条
この協会に顧問を置くことができる。顧問は総会において決定し、会長が委嘱する。
( 経 費)
第11条
この協会の経費は、会費、賛助会費、活動収入及び寄付金等をもってまかなう。
この協会の予算、決算は総会の承認を得なければならない。

( 会計年度)
第12条
この協会の会計は、毎年4月1 日から翌年3月31日までとする。
( 表 彰)
第13条
この協会の発展のため、特別の功労があった会員に対しその表彰について上部機関に申請することができる。
( 規約の改廃)
第14条
この規約の改廃は総会において行なう。
( 施 行)
第15条
この規約は昭和61年12月1 日から実施する。

     平成9 年2 月22日改正。
     平成11年3月10日改正。
     平成13年5月10日改正。
      平成19年6月26日改正。

     




会員会費
入会金   1,000 円
年会費   10,000 円 ( 本部会報「日本と中国」紙代を含む)

賛助会員会費
1口 20,000円 (本部会報「 日本と中国」 紙代を含まず)

家族会員会費
入会金   1,000 円
年会費   5,000 円 ( 本部会報「 日本と中国」 紙代を含まず)

関連リンク
社団法人 日中友好協会



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